補助金申請・経営計画策定・優遇税制の適用はお任せください!!
福井規之税理士事務所
大阪市北区野崎町7⁻8 梅田パークビル9階
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営業時間 | 9:30〜18:00 (土日・祝日は除く) |
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平成27年から新税制により相続税申告対象者が2倍に増えました。
■平成26年 相続税申告者 5万人(死亡者127万人に対して4%)
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■平成27年 相続税申告者 10万人(死亡者129万人に対して8%)
個別の事情に寄り添ったご案内をいたします。
専門用語を使わずにご案内することを心がけています。
「不動産が1軒以下」「相続人が3名以下」の場合は、さらに良心的な価格を心がけます。
自社株評価を行い、株主構成から将来の株式移転のプランニングを一緒に考え作成します。
■ 不動産の名義変更は法務局にて行います。専門家である司法書士をご紹介します。
■ 銀行口座の名義手続きは金融機関によって一部手続きが異なります。
■ 自動車の名義変更は、登録陸運局への届け出が必要になります。
■ 株や投資信託などの名義変更は証券会社への手続きとなります。
相続には期限が決まっているものが多く存在します。特に3か月以内の「相続放棄」や4か月以内の「準確定申告」、10か月以内の「相続税申告」などの期限を確認することができず、忘れてしまう。などといったお客様を多数見受けられます。
お急ぎの場合は、まずはお早めにご相談いただくことが重要になります。また内容によっては期限が過ぎているものも、あきらめることなくご相談いただくことで、解決するケースもございます。
電話対応からご相談まで「スピード対応」いたします。ぜひ一度ご相談ください。
ご来所の際は「問い合わせフォーム」より事前にご予約ください。
サービス適用の条件から外れる場合は、その際に追加費用の見積もりをご案内いたしますので、その時に継続してご依頼いただくかどうかのご判断をいただければと思います。
しかし、手続きをする上で戸籍等の収集など煩雑な書類取寄せが発生します。例えば祖父から孫への2世代を越えた名義変更の場合は通常より沢山の必要な書類を集めるため、時間と手間がかかってしまいますのでできるだけ早めに手続きをすることをおすすめいたします。
相続が発生していない贈与に関しては、住宅ローンが残っている場合など「負担付贈与」と言って複雑な課税関係になるケースが多くあります。例えば、贈与税だけではなく、場合によっては譲渡による所得税もかかり、贈与する方もされる方も双方に税金がかかる可能性がありますので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
財産の評価をする上で例えばご自宅等の不動産の評価をする際も様々な評価減の方法があります。線路に近い場所や高圧線の下に自宅がある場合などもその一部ですが、専門家による実地調査をすることでわかることも多いので、ぜひ一度当事務所までご相談ください。